
相続した実家や土地について、
「兄弟で相続しているけど売却できるの?」
「名義が親のままになっている」
「相続人が複数いる場合、誰が売却を決めるの?」
「全員の同意がないと売れないの?」
このように悩まれている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続人が複数いる不動産でも、売却相談や査定相談は可能です。
ただし、実際に売却を進めるためには、相続人の確認、名義の確認、相続登記、相続人同士の話し合いなどが必要になる場合があります。
大切なのは、誰か一人で判断して進めるのではなく、まず現在の状況を整理することです。
相続人が複数いても売却相談はできます

相続した不動産について、相続人が複数いるからといって、すぐに売却できないと決めつける必要はありません。
例えば、兄弟姉妹で相続した実家、親名義のままになっている空き家、相続登記がまだ終わっていない土地などでも、まずは査定相談を行うことは可能です。
ただし、実際に売買契約を進める段階では、誰が所有者なのか、誰が売主になるのかを明確にする必要があります。
そのため、まずは名義や相続人の状況を確認することが大切です。
まず確認したいのは「名義」です

相続不動産を売却する前に、まず確認したいのが登記簿上の名義です。
登記簿を確認すると、現在の所有者が誰になっているかが分かります。
相続した実家や土地の場合、登記簿上の所有者が亡くなった親や祖父母のままになっていることがあります。
このような場合、売却を進めるには、相続登記が必要になることがあります。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記の申請が必要とされています。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記が未了の場合は義務化の対象となります。
相続人が誰なのかを確認しましょう
次に確認したいのが、相続人が誰なのかという点です。
配偶者、子ども、兄弟姉妹など、相続人が複数いる場合があります。
また、相続が何代にもわたって放置されている場合は、相続人が増えていることもあります。
相続人が複数いる不動産を売却する場合、代表者だけで簡単に売却できるとは限りません。
法務省の案内でも、遺産分割がされていない場合は、相続人全員が法定相続分の割合で不動産を取得した状態になると説明されています。
そのため、誰が相続人になるのか、誰の同意が必要なのかを整理することが大切です。
相続人全員で話し合いができているか
相続人が複数いる不動産を売却する場合、売却について相続人同士で話し合いができているかも重要です。
例えば、
・全員が売却に賛成している
・一部の相続人が反対している
・まだ売るかどうか話し合っていない
・連絡が取れていない相続人がいる
・売却後のお金の分け方が決まっていない
このような状況によって、進め方は変わります。
相続人のうち誰か一人が固定資産税を払っている場合や、空き家の管理をしている場合でも、その人だけで自由に売却できるとは限りません。
相続人同士で売却方針や売却後のお金の分け方を整理しておくことが大切です。
代表者だけで勝手に売却できる?

相続人が複数いる不動産は、代表者だけで勝手に売却できるとは限りません。
特に、
・親名義のままになっている
・相続登記がまだ終わっていない
・兄弟姉妹で共有している
・一部の相続人と連絡が取れていない
・売却に反対している相続人がいる
このような場合は注意が必要です。
相続人が複数いる不動産を売却するには、相続人同士で話し合い、売却する方針や分け方を整理してから進める必要があります。
状況によっては、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。
相続登記がまだでも相談できます
相続登記がまだ終わっていない場合でも、売却相談や査定相談は可能です。
「名義が親のままだから相談できない」
「相続登記をしていないから査定できない」
と考える必要はありません。
まずは現在の名義や相続人の状況を確認し、売却する場合にどのような流れになるのかを整理していくことが大切です。
なお、相続人申告登記という制度もありますが、法務省は、相続人申告登記は権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却する場合には別途、相続登記の申請が必要になると説明しています。
つまり、売却に向けては、最終的に誰が所有者として登記されるのかを整理する必要があります。
遺産分割協議が必要になる場合があります
相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続するのか、売却したお金をどのように分けるのかを話し合う必要があります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
法務省は、遺産分割について、法律で決められた相続人が全員参加して相続財産の分け方を決定する手続きと説明しています。また、共有状態の財産の管理や処分は、相続人同士で決める必要があり、不便なことが多いとも案内しています。
相続人全員で話し合いがまとまっていれば、売却に向けた手続きも進めやすくなります。
反対に、まだ話し合いができていない場合は、まず相続人同士で方針を確認することが大切です。
売却前に整理しておきたいこと
相続人が複数いる不動産を売却する前には、次のような点を整理しておくと安心です。
・登記簿上の名義は誰になっているか
・相続人は誰なのか
・相続登記は済んでいるか
・相続人全員が売却に同意しているか
・売却後のお金の分け方は決まっているか
・家財や荷物は残っているか
・空き家の場合、誰が管理しているか
・固定資産税は誰が支払っているか
・売却希望価格や売却時期の希望はあるか
すべてを完璧に整理してから相談する必要はありません。
分かる範囲で大丈夫です。
まずは現在の状況を確認し、売却に向けて何が必要なのかを一つずつ整理していきましょう。
相続人同士で意見が分かれている場合
相続人が複数いる場合、全員が同じ考えとは限りません。
例えば、
・売りたい人と残したい人がいる
・すぐ売りたい人と、もう少し待ちたい人がいる
・売却価格の考え方が違う
・家財の片付けを誰がするか決まっていない
・売却後のお金の分け方で意見が分かれている
このようなこともあります。
不動産は金額も大きく、思い入れのある実家や土地であれば、感情面の調整も必要になることがあります。
そのため、売却を急ぐ前に、まずは価格の目安や売却方法を確認し、相続人同士で話し合う材料を用意することも大切です。
査定価格や売却方法が分かると、相続人同士で具体的に話し合いやすくなります。
空き家管理の負担も確認しましょう
相続した不動産が空き家になっている場合は、管理の負担も考える必要があります。
空き家は、誰も住んでいなくても固定資産税がかかります。
また、草刈り、庭木の手入れ、郵便物の確認、換気、雨漏り確認、近隣への配慮なども必要になります。
相続人のうち一人だけが管理を負担している場合、負担が偏ってしまうこともあります。
売却するかどうか決まっていない場合でも、空き家の管理負担が大きくなっている場合は、早めに今後の方針を話し合うことをおすすめします。
まずは状況整理からご相談ください
相続人が複数いる不動産でも、まずは売却相談が可能です。
最初からすべての手続きが終わっていなくても大丈夫です。
例えば、
・名義が親のまま
・相続登記がまだ
・兄弟で相続した実家を売りたい
・相続人が複数いる
・一部の相続人とまだ話し合えていない
・空き家の管理が負担になっている
・まず価格だけ知りたい
このような段階でも、ご相談いただけます。
大切なのは、分からないまま放置するのではなく、現在の状況を確認し、売却する場合にどのような流れになるのかを把握しておくことです。
亀岡市の相続不動産・空き家売却は山信不動産へ
山信不動産では、亀岡市を中心に、相続不動産・空き家・戸建て・土地の無料査定、売却相談を承っております。
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このような段階でも、お気軽にご相談ください。
必要に応じて、司法書士などの専門家と連携しながら、売却に向けた流れを分かりやすくご案内いたします。
当社のスタッフは全員が亀岡市出身です。
地域を知る不動産会社として、亀岡市の相場や物件の状態を踏まえながら、売主様に合った売却方法をご提案いたします。
株式会社 山信不動産
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