相続した家や土地について、
「親名義のままになっている」
「相続登記がまだ終わっていない」
「何から始めればいいか分からない」
とお悩みではありませんか?

相続した不動産を売却したいと思っていても、名義変更や相続登記のことが分からず、相談を後回しにされている方もいらっしゃいます。

結論から言うと、相続登記がまだでも、不動産の売却相談や査定相談は可能です。

ただし、実際に売却を進める場合には、相続登記や名義の整理が必要になります。

今回は、亀岡市で相続した家・土地・空き家の売却をお考えの方へ向けて、相続登記がまだの場合の売却相談について分かりやすくご紹介します。

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相続登記がまだでも、まず相談はできます

相続登記がまだ終わっていない場合でも、不動産会社へ売却相談や査定相談をすることはできます。

たとえば、

・今の不動産がいくらくらいで売れそうか
・中古住宅として売れるのか
・古家付き土地として売る方がよいのか
・空き家のまま売却できるのか
・家財が残っていても相談できるのか
・売却までにどのような手続きが必要か

このような内容は、相続登記が完了する前でも相談できます。

「相続登記が終わっていないから、まだ不動産会社には相談できない」と思われる方もいらっしゃいますが、まずは現状を整理することが大切です。

ただし、実際の売却には名義整理が必要です

相談や査定は可能ですが、実際に不動産を売却するには、亡くなった方の名義のままではなく、相続人様の名義にする手続きが必要になります。

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人様の名義へ変更する手続きです。

不動産を売却する際には、売主様が誰なのかを明確にする必要があります。

そのため、売却を進める前には、

・現在の登記名義
・相続人が誰か
・遺産分割協議の状況
・相続登記が済んでいるか
・売却する意思がまとまっているか

などを確認しておくことが大切です。

相続登記は義務化されています

相続登記については、2024年4月1日から申請が義務化されています。

法務省によると、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があり、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続で取得した不動産であっても、相続登記が済んでいない場合は義務化の対象となります。法務省は、その場合の申請期限について、原則として令和9年3月31日までと案内しています。

そのため、以前に相続した家や土地をそのままにしている方も、一度状況を確認しておくことをおすすめします。

相続した家をそのままにしている方は注意が必要です

相続した家や土地は、すぐに方針を決められないことも多いと思います。

特に実家の場合は、思い入れがあったり、家族や親族で話し合いが必要だったりするため、売るか残すかをすぐに決められないこともあります。

ただし、相続した不動産を長くそのままにしておくと、

・名義が昔のままになる
・相続人が増えて話し合いが難しくなる
・空き家の管理負担が続く
・建物の傷みが進む
・固定資産税などの費用がかかり続ける
・売却のタイミングを逃す

といった問題が出てくる場合があります。

売るかどうかをすぐに決められない場合でも、まずは現在の価格や売却方法を確認しておくことで、家族で話し合いやすくなります。

相続人同士で話し合い中でも相談できます

相続した不動産の場合、相続人が複数いることもあります。

その場合、売却するには相続人同士で話し合い、誰が不動産を相続するのか、売却するのか、残すのかなどを整理していく必要があります。

ただ、話し合いの前に価格の目安が分からないと、判断しにくいこともあります。

例えば、

・売るといくらくらいになるのか
・建物を残して売れるのか
・解体した方がよいのか
・家財処分に費用がかかるのか
・売却にどれくらい時間がかかるのか

こうした情報があると、相続人同士で具体的に話し合いやすくなります。

そのため、相続人同士でまだ話し合い中の段階でも、不動産会社へ相談していただいて大丈夫です。

家財が残っていても相談できます

相続した家や空き家には、家具・家電・衣類・食器・布団・書類などがそのまま残っていることも少なくありません。

「荷物を全部片付けてからでないと査定できないのでは」と思われる方もいらっしゃいますが、査定や売却相談の段階では、必ずしもすべて片付けておく必要はありません。

まずは現状のまま相談し、

・片付けてから売る
・一部だけ整理して売る
・現状のまま売る
・片付け業者を利用する
・処分費用を見込んで価格を考える

など、どの進め方が合っているかを確認することができます。

一人で全部片付けようとすると大きな負担になりますので、まずは相談してから進め方を考えることをおすすめします。

空き家になっている場合も早めの確認が大切です

相続した家が空き家になっている場合は、建物の管理も大切です。

空き家は、人が住んでいないため、換気不足や雨漏り、カビ、におい、庭木や雑草の伸びなどに気づきにくいことがあります。

建物の状態が悪くなると、中古住宅として売りにくくなったり、修繕費や解体費を見込まれたりすることもあります。

そのため、空き家を長くそのままにしている場合は、早めに現在の状態や売却方法を確認しておくと安心です。

売るか貸すか迷っている場合も相談できます

相続した不動産について、売るか貸すかで迷われる方もいらっしゃいます。

売却すれば、固定資産税や管理の負担を減らせる可能性があります。

一方で、賃貸にできれば家賃収入を得られる可能性もあります。

ただし、賃貸にする場合は、借りられる状態まで修繕が必要になることがあります。また、入居者募集、設備管理、空室リスク、退去時の対応なども考える必要があります。

売るか貸すか迷っている場合も、まずは現在の価格や物件の状態、賃貸として活用できる可能性を確認しておくと判断しやすくなります。

司法書士の相談が必要になることもあります

相続登記や名義変更については、司法書士などの専門家に相談が必要になる場合があります。

特に、

・相続人が複数いる
・相続登記がまだ済んでいない
・遺産分割協議が終わっていない
・古い名義のままになっている
・権利証や書類が見当たらない
・どの手続きが必要か分からない

このような場合は、専門家に確認しながら進めると安心です。

山信不動産では、必要に応じて司法書士のご紹介も可能です。

不動産会社だけで解決できること、司法書士に確認すべきことを整理しながら、売主様にとって進めやすい方法をご提案いたします。

手続きが終わってからではなく、まず現状確認を

相続不動産の売却で大切なのは、すべての手続きが終わってから相談することではありません。

むしろ、早めに相談することで、

・今の価格が分かる
・売却できる状態か確認できる
・相続登記が必要か整理できる
・家財や片付けの進め方が分かる
・空き家管理の負担を考えられる
・家族で話し合う材料になる
・売るか貸すかを比較できる

といったメリットがあります。

「相続登記がまだだから相談できない」と思わず、まずは現状を確認することから始めてみましょう。

亀岡市の相続不動産・空き家のご相談は山信不動産へ

山信不動産では、亀岡市を中心に、相続不動産・空き家・戸建て・土地の無料査定、売却相談を承っております。

「相続登記がまだだけど相談したい」
「親名義の家を売れるか知りたい」
「相続した空き家をどうするか迷っている」
「家財が残っていて困っている」
「相続人同士で話し合うために価格を知りたい」
「まずは今の価格だけ知りたい」

このような段階でも、お気軽にご相談ください。

当社のスタッフは全員が亀岡市出身です。
地域を知る不動産会社として、亀岡市の相場や物件の状態を踏まえながら、売主様の状況に合わせた売却方法をご提案いたします。

必要に応じて、司法書士のご紹介も可能です。

相続登記がまだでも、まずは相談できます。
手続きがすべて終わっていなくても、まずは現在の状況を一緒に整理してみませんか?

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株式会社 山信不動産
〒621-0811 京都府亀岡市三宅町22番地7
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