
家や土地などの不動産を売却するとき、
「売買契約をしたら、すぐにお金が入るの?」
「売却代金は一括で受け取れる?」
「住宅ローンが残っている場合はどうなる?」
「実際にお金が振り込まれるのはいつ?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却では、売買契約を締結した時点ですべての代金を受け取るとは限りません。
一般的には、売買契約時に「手付金」、決済・引渡し時に「残代金」という2回に分けて売却代金を受け取ります。
今回は、亀岡市・南丹市で家や土地の売却をお考えの方に向けて、売却代金を受け取るタイミングや、決済までの流れについて分かりやすくご紹介します。
不動産の売却代金はいつ受け取れる?

不動産売却では、買主様と売買契約を締結してから、実際に物件を引き渡すまでに一定の期間を設けることが一般的です。
そのため、売却代金も次のような流れで受け取ることが多くなります。
① 売買契約時に手付金を受け取る
購入希望者との条件がまとまり、売買契約を締結する際に、買主様から手付金を受け取ることが一般的です。
手付金の金額は売買契約の条件によって異なります。
② 決済・引渡し時に残代金を受け取る
売買契約で定めた決済日に、買主様から残りの売却代金を受け取ります。
残代金の受領と併せて、所有権移転登記の手続きや物件の引渡しを行います。
通常、売買契約から決済・引渡しまでには数週間から数か月程度の期間を設けることが多いですが、買主様の住宅ローン手続きや売主様の引っ越し予定などによって異なります。
売買契約時に受け取る「手付金」とは?
手付金とは、不動産の売買契約を締結する際に、買主様から売主様へ支払われる金銭です。
不動産売買では、契約時に手付金を受け取り、決済時に売買代金の一部へ充当する取り決めが一般的です。
手付金はいくらくらい?
例えば、2,000万円の不動産を売却し、手付金を100万円とする契約であれば、売買契約時に100万円を受け取ります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売買価格 | 2,000万円 |
| 売買契約時の手付金 | 100万円 |
| 決済時の残代金 | 1,900万円 |
| 受け取る売買代金の合計 | 2,000万円 |
※金額は説明用の一例です。実際の手付金額は売主様・買主様の合意や契約条件によって異なります。
手付金はすぐに使っても大丈夫?
手付金を受け取ると、売主様の口座にお金が入るため、すぐに使えるように感じられるかもしれません。
しかし、受け取った手付金をすぐに使ってしまうことはおすすめしません。
なぜなら、売買契約が解除された場合、契約条件や解除理由によっては手付金の返還が必要になることがあるからです。
例えば、買主様が住宅ローンを利用して購入する場合、融資が承認されなかったときに契約を解除できる「住宅ローン特約」が設けられることがあります。
この特約に基づいて契約が解除された場合は、原則として受け取った手付金を返還することになります。
また、手付解除の場合には、売主様が受領した手付金の倍額を現実に提供して契約を解除する仕組みもあります。
実際に解除できる条件や期限は、売買契約の内容によって異なります。
そのため、手付金は契約が無事に進み、決済が完了するまでは慎重に管理しておくと安心です。
決済・引渡し時に「残代金」を受け取る

売買契約を締結した後、契約書で定めた決済日に、買主様から残りの売却代金を受け取ります。
先ほどの2,000万円の売買を例にすると、
- 売買契約時:手付金100万円
- 決済・引渡し時:残代金1,900万円
という流れになります。
決済日には何をするの?
決済日は、不動産売買の中でも特に重要な日です。
一般的には、金融機関などで売主様・買主様・不動産会社・司法書士などが集まり、必要な手続きを進めます。
主な流れは次のとおりです。
- 司法書士が登記に必要な書類や本人確認を行う
- 買主様から売主様へ残代金が支払われる
- 売主様が残代金の入金を確認する
- 所有権移転登記などの手続きを進める
- 鍵や関係書類を買主様へ引き渡す
住宅ローンが残っている場合は、ローンの完済や抵当権抹消の手続きも併せて進めます。
通常、残代金の支払いと所有権移転・引渡しに関する手続きは、同時に進めることが基本となります。
残代金は銀行振込で受け取る?
決済時の残代金は、売主様が指定した銀行口座へ振り込まれる方法が一般的です。
残代金が振り込まれたことを確認してから、鍵の引渡しなどの手続きを進めます。
大きな金額が動く取引ですので、入金確認は非常に重要です。
なお、取引内容によっては、通常とは異なる支払方法や引渡し方法が取り決められる場合もあります。
住宅ローンが残っている場合はどうなる?
家を売却する際、まだ住宅ローンが残っている方もいらっしゃいます。
住宅ローンが残っている不動産でも、売却は可能です。
ただし、一般的には、買主様へ引き渡す際に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。
売却代金で住宅ローンを返済する
例えば、住宅ローンが800万円残っている家を2,000万円で売却した場合を考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売買価格 | 2,000万円 |
| 住宅ローン残高(例) | 800万円 |
| 返済後に残る金額 | 1,200万円 |
※実際には仲介手数料、登記費用、その他の売却費用などが必要になるため、手取り額はさらに少なくなります。
このように、売却代金を利用して住宅ローンを完済することが一般的です。
ただし、売却代金だけでは住宅ローンを完済できない場合は、不足する資金を別途用意するなどの対応が必要になることがあります。
住宅ローンが残っている場合は、売却前に現在の残高と完済に必要な金額を確認しておくことが大切です。
売却代金の全額が手元に残るわけではありません
不動産を売却すると、売買価格の全額が自由に使えるお金になるわけではありません。
売却時には、さまざまな費用が発生する場合があります。
例えば、
- 不動産会社へ支払う仲介手数料
- 売買契約書の印紙代
- 抵当権抹消などの登記関係費用
- 測量費用
- 建物の解体費用
- 家財の撤去費用
- 住宅ローンの返済費用
などです。
また、不動産の売却によって利益が発生した場合には、譲渡所得税などが課税されることがあります。
税金については売却代金の受領時にすべて差し引かれるとは限らず、売却した翌年の確定申告などが必要になる場合もあります。
そのため、売却価格だけでなく、費用や税金の可能性も含めて、最終的にいくら手元に残るのか確認しておくことが大切です。
売買契約から決済までに準備すること
売買契約が終わった後、決済・引渡しに向けて売主様が準備することもあります。
例えば、
- 引っ越しや家財の片付け
- 鍵の準備
- 住宅ローンの完済手続き
- 登記に必要な書類の準備
- 境界の確認や測量
- 契約で約束した修繕や撤去作業
などです。
実際に必要な準備は、物件の状況や契約条件によって異なります。
決済日に慌てないように、売買契約後から計画的に進めておくと安心です。
売却代金を受け取る前に確認したいこと

不動産の売却を考えている方は、あらかじめ次の内容を確認しておくことをおすすめします。
決済日はいつになる?
売買契約をしてから、いつ残代金を受け取るのかを確認します。
住み替えなどで次の住宅の購入資金に充てたい場合は、特に重要です。
手付金はいくら受け取る?
手付金の金額や支払時期、契約解除時の取り扱いを確認します。
住宅ローンは残っている?
住宅ローン残高を確認し、売却代金で完済できるかを検討します。
最終的な手取り額はいくら?
仲介手数料や登記費用などを差し引いた、概算の手取り額を確認しておきましょう。
亀岡市・南丹市の不動産売却は山信不動産へ
山信不動産では、亀岡市・南丹市を中心に、戸建て・土地・空き家・相続不動産などの無料査定、売却相談を承っております。
不動産売却では、単に「いくらで売れるか」ということだけでなく、
「いつ売却代金を受け取れるのか」
「売却にどれくらい費用がかかるのか」
「住宅ローンが残っていても売却できるのか」
「最終的にいくら手元に残るのか」
といった点も大切です。
当社では、査定価格だけでなく、売却の流れや必要な手続き、費用、概算の手取り額などについても分かりやすくご説明いたします。
「まだ売ると決めていない」
「現在の価格だけ知りたい」
「売却代金を受け取るタイミングを知りたい」
「住宅ローンが残っているけど売却を考えている」
このような段階でも、お気軽にご相談ください。
まとめ|売却代金は2回に分けて受け取るのが一般的
不動産売却では、売却代金を2回に分けて受け取ることが一般的です。
① 売買契約時に手付金を受け取る
② 決済・引渡し時に残代金を受け取る
ただし、手付金の金額や決済時期は、売買契約の内容によって異なります。
また、住宅ローンが残っている場合や売却費用が発生する場合は、売却価格の全額が手元に残るわけではありません。
大切なのは、売却価格だけでなく、お金を受け取る時期や必要な費用、最終的な手取り額まで確認しておくことです。
亀岡市・南丹市で家や土地、空き家、相続不動産の売却をお考えの方は、山信不動産へお気軽にご相談ください。
株式会社 山信不動産
〒621-0811 京都府亀岡市三宅町22番地7
TEL:0771-22-0494
